日本の伝統工芸品 総合サイト

「伝統的工芸品」とは、次の要件を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という。)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

1.主として日常生活で使用する工芸品であること。
2.製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
3.100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
4.主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
5.一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産業として成立していること。
引用:経済産業省ウェブサイト

一般の「伝統工芸品」などの呼び方とは別に、「伝統的工芸品」という呼称は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」で定められました。
「的」とは、「工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」というほどの意味です。
参照:伝統的工芸品産業振興協会ウェブサイトより

当サイトでは、経済産業大臣が指定している「伝統的工芸品」225品目について、その材料や製法などを詳しくご紹介して行きますが、各品目のご紹介ページで取り上げさせていただく製品につきましては、現代のニーズに応じて作られた物も多く、必ずしも経済産業大臣の指定要件をすべて満たす物とは限らないため、当サイトでは、あえてこれらの製品を「日本の伝統工芸品」と呼ぶこととさせていただいております。

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